
- 引き直し後の総債務額を原則3年~5年の分割払いで完済が可能な場合にお勧めします。
司法書士が消費者金融会社(サラ金業者)等と直接交渉して、引き直し計算に基づき借金(元本)を減額し、原則として利息なしの分割返済計画で和解します。
これにより、完済までに支払う総額が数分の1にまで減る場合も多いので、返済は数段楽になります。(注・借入期間が極端に短い場合や一部債権者は所定の利息を要求してくることがあります。)
また、引き直し計算をしてみると、「すでに借金はゼロで、それどころか払い過ぎていた」という場合もあります。この場合は、それ(過払い金)を取り戻す請求をします。これを過払い金返還請求といいます。
引き直し計算後、借金がゼロになったどころか、払い過ぎていたことが判明した場合、消費者金融会社等に対し、過払い金返還請求をします。
過払い金の返還は、消費者金融会社等にとっては当然の義務ですし、取り戻すことは依頼者みなさんにとって当然の権利です。
- 自己破産とはご自分の収入等に比べ、引き直し後の総債務額があまりに多額な場合で支払不能が明らかな場合、自己破産をお勧めすることもあります。自己破産をするには、まず地方裁判所に申し立てをします。最終的には免責を得て、借金をゼロにすることを目指します。
※破産は、世間一般に噂されているようなデメリットはほとんどありません。
(当事務所では法人の破産及び事業を廃業しない自営業者の方の破産はお受けしておりません。)
- 民事再生とは裁判所を通す手続きで、対象者は「住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下」で、借金はゼロにはなりませんが、裁判所を通じて借金の総額を圧縮し、原則として3年で完済する制度です。
「破産」することに嫌悪感、違和感をお持ちの場合は、こちらをお勧めします。住宅をお持ちで住宅ローンが残っている場合、個人民事再生を活用すれば、住宅を保持し続けることも可能です。