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司法書士法人エトランジェ

不動産取引をご検討の方

不動産登記

住宅を新築した場合などに、登記簿に建物の所有権を登記しなければ所有権は有効になりません。 建物を新築した場合には、まず「建物表題登記」の申請をしますがその登記が完了した後には、 その建物が自己の所有であることを公示するための”所有権保存登記”の申請が必要になります。
そして所有権保存の登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。


土地や建物の売買、贈与・相続などによって所有権が移った時には、「所有権移転」の手続きを行います。
移転登記は売主と買主の双方が申請するのが原則ですが、一般的には買主側の司法書士を双方の代理人として登記申請します。


銀行などの金融機関から住宅取得資金(住宅ローン)などの融資を受けた場合や、企業が所有している不動産を担保に 金融機関から融資を受ける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要になります。
債務者が債務不履行に陥った場合には抵当権が実行され、債権者はその代金から他の一般債権者に優先して弁済を受け債権を 回収することができます。
商業登記

会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
なお、定款は公証役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。


役員の、任期の満了・辞任・解任・死亡・重任などにおいて、その旨は登記する必要があります。


本店を他の市区町村に移転した場合は「本店移転」の登記が必要です。
また、管轄の法務局で商号調査簿を閲覧し同一の市区町村において変更する商号の候補と同一又は類似の商号がないかどうか必ず確認する必要があります。


会社の事業内容を目的といい、会社の目的を変更する場合には目的変更の登記が必要になります。許認可事項の調査と類似商号調査も確認しなければなりません。


新株発行による資本増加の登記や増資による資本増加の登記、同様に減資についても登記が必要です。


合併を認証された法人は合併に必要な手続きを行い、その手続きの終了日から主たる事務所の所在地を管轄する法務局において2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局においては3週間以内に合併後存続する法人については変更の登記、合併により消滅する法人については解散の登記、合併により設立した法人については設立の時と同様の登記をしなければなりません。(組合等登記令第9条)


会社の法的存在を消滅させる手続が「清算の手続」です。しかし、解散の登記だけでは法人格は消滅しません。 清算手続きが完了し清算結了の登記をした時点でようやく法人格が消滅します。


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