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司法書士法人エトランジェ

相続でお悩みの方

相続について
誰にでも「死」は訪れます。死んだ後に遺産をめぐって親族間で醜い争いをして欲しくない。 何の方法もとらないまま死んでしまった人の遺産をどのように分配すれば良いのか。 そのときに備えて自分の財産の処分方法を考えておく事はとても大切です。それが相続の問題です。
相続の問題には遺産の分配の問題もあれば遺言書をどう書きどう保管するかなどのこともあり、 先祖の供養の問題や中には相続人である人の所在が分からないなどの問題もあります。
遺言について
自分が死んだ後、親族間で醜い争いをして欲しくない・・・そうお考えのかたは多いと思います。 それを防止する方法のひとつに「遺言」があります。
贈与について
基礎控除110万円の範囲で贈与したい。
婚姻期間が20年以上を経過したので、贈与税がかからない範囲で妻又は夫に居住用不動産を贈与したい。( 配偶者控除として最高2,000万円+基礎控除110万円まで)離婚をしたので、 夫婦で購入した不動産を単独名義にしたい。このような場合の登記手続きを行います。
相続手続きについて
不動産所有者が他界した場合、相続人のかたに名義を変えましょう(相続登記)。 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 又、遺産分割協議はすべての相続事件において必要となるものではありません。相続人がお一人の場合、 あるいは相続人全員が法定相続分に従って相続する場合は遺産分割協議が不要です。 その場合、相続登記はすんなりと完了することが多いです。

相続登記完了までの概略 1.受託後、司法書士が遺産分割協議書を作成。
2.相続人のかた全員に遺産分割協議書にご署名ご捺印いただく。
3.司法書士が法務局へ登記申請。通常一週間~10日間で登記完了。

どなたが不動産を相続するかが相続人間において決まっている場合は、遺産分割協議書に署名捺印いただけば 登記手続きは比較的簡単に終了します。しかし相続人間で遺産分割の方法に争いがある場合は、 裁判所に調停を申し立てる必要があります。
成年後見制度
現代は契約社会です。
現代人はさまざまな場面において契約を必要とする社会に身を置いています。
私たちは普段何気なくコンビニでジュースやカップ麺を買っていますがこれも契約です。
契約を有効に行うには、契約によって生じる権利・義務を認識する判断能力が必要です。
その能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。
また、財産の管理においてもそのような能力は必要です。判断能力が不十分な方に代わって財産を管理し、 契約等の法律行為をする人を成年後見人といいます。
現在とてもしっかりしていらっしゃるかたでも将来、判断能力を失った場合(痴呆症等になった場合)に備え、 司法書士等を成年後見人とする成年後見契約を結んでおくと安心です。
わたしたち司法書士は、成年後見人としてみなさまのお役に立ちたいと考えています。

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